「不登校」とは、文部科学省では「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義づけています。
現在は登校拒否と表現しません。不登校の要因もいじめと同様に多様で一義的ではありません。不登校の児童・生徒に対して、学校以外の場所を用いて教科指導を行う適応指導教室やフリースクールがあり、そこでカウンセラーが介入する場合もあります。
また、特別支援教室では、発達障害児や、視覚・聴覚など障害をもつ者に対し、学習・生活上の困難を克服し自立を図るために、一人ひとりの状況にあわせた教育が行われます。
以前の特殊学級からの違いは、発達障害児も対象とするように明記された点です。
詳しい内容については、カウンセリングに来られたご家族と、どの様な援助が可能かご相談させて頂きたいと思っております。
【参考文献】
宮川 純『臨床心理士 指定大学院対策 心理学 編』河合塾KALS監修 講談社